料金

主な特許庁手数料

(1)出願料

(注1) 実用新案登録出願の場合、出願と同時に3年分の登録料の支払いが必要です。

(注2) 商標登録出願の場合、区分の数により手数料が変わります。

(2)出願審査請求料等

 特許出願審査請求料       122,000円(注3) 

  実用新案技術評価書請求手数料  43,000円(注4) 

(注3) この金額は請求項1項の場合で、請求項数が1項増えるごとに4,000円増えます。

(注4) この金額は請求項1項の場合で、請求項数が1項増えるごとに1,000円増えます。

(3)特許料・登録料

(注5) この金額は請求項1項の場合で、請求項数が1項増えるごとに600円増えます。

(注6) この金額は請求項1項の場合で、請求項数が1項増えるごとに300円増えます。

(注7) この金額は区分数1の場合です。

当事務所費用例

1.特許出願関連手続き

(1)特許出願手続き

ここの記載するのはモデルケースです。状況・内容によってはいくつかのステップを省略することも可能です。

1st Step 電話又はメールでの相談)

電話又はメールでご相談ください。(無料

2nd Step (打ち合わせ①)

お客様のもとに伺いますので、アイデアの内容と技術背景をご説明いただきながら発明の内容を再整理し、ポイントを明確にします。

その上で先行技術文献調査の進め方を打ち合わせます。

また、お客様がすでに先行技術文献調査を済ませていれば、その結果に基づき引き続き3rd Stepの打ち合わせ②を行うこともありえます。

◎ 先行技術文献調査について

特許法第36第4項第2号において、特許を受けようとする者が、発明に関連する内容が記載された先行技術文献の存在を知っている場合には明細書に記載すべき旨が定められています。また、権利化の可能性を高める上でも先行技術文献調査は有用です。先行技術文献調査のやり方として、例えば以下の選択肢があるので、打ち合わせの上お決めください。

1.先行技術文献調査会社への依頼

2.当事務所への依頼(簡易調査))

お客様が先行技術調査会社担当者へ発明の内容を説明する席に同席してフォローさせていただくこともできます。

費用は交通費を請求させていただきます(神奈川や東京の場合は無料です)。

先行技術調査会社への説明の場への同席をご要望される場合には交通費及びタイムチャージ(10,000円/時)を請求させていただきます。

当事務所へ調査を依頼される場合には簡易調査費用(50,000円~)を請求させていただきます。

3rd Step (打ち合わせ②)

先行技術文献調査結果として以下の2通りのが想定されます。

① 発明が先行技術文献に全く記載されていない

② 発明が先行技術文献に全て記載され新規性が無い、又は進歩性が無い

(1件の文献に全て記載されている場合、他の文献や公知技術と組み合わせると同じ内容となる場合等さまざまなパターンがあります。)

①の場合は先行技術文献の内容を考慮したうえで、発明の内容のさらなる充実化を検討しつつ、速やかに明細書等の作成準備を行います。

②の場合は発明を充実化することで先行技術文献との間の相違点を明確にできるか否か、又は進歩性を主張できるか否か検討します。その結果、権利化できる見込みがあれば明細書等の作成準備を行います。一方、権利化が困難と考えられる場合には他の制度の利用を検討することも可能です。

費用は交通費を請求させていただきます。

4th Step (明細書等作成開始)

打ち合わせの結果をもとに明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の作成にかかります。納期はお客様と打ち合わせの上で決定します。

費用は明細書等作成基本料(30万円~)となります。

5th Step (明細書等チェック(お客様))

完成した明細書等を暗号化処理をした上でお客様のもとにメールに添付して送ります。お客様で内容をご確認ください。

6th Step (打ち合わせ③)

明細書等の内容について疑問点や修正点・追加点等ありましたら、ご連絡ください。内容によっては打ち合わせを行いブラッシュアップします。

この6th Step後に修正点・追加点等を反映させた明細書等が完成したら、再度メールに添付して送ります。

費用は交通費のみ頂戴します。ただし、内容を追加する場合、その追加内容や分量に応じた追加料金を請求させていただきます。

7th Step (明細書等作成完了)

特許出願願書から要約書まで、お客様のチェックが完了して明細書等の作成完了となります。

8th Step (特許出願手続き)

お客様からの指示により特許出願手続きを行います。

費用は特許出願手数料(14,000円)及び事務所手数料(10,000円)を請求させていただきます。

(2)特許出願審査請求手続き

権利化を図ろうとする場合には出願後3年以内に出願審査請求する必要あります。同時に出願人が自発的に補正できる最後の機会になります。したがって、自発的な補正の有無により事務所費用が異なります。

(1) 特許出願審査請求のみ行う場合

費用は特許出願審査請求手数料(122,000円)及び事務所手数料(10,000円)となります。

(2)自発的な補正も行う場合

費用は上記(1)の費用に補正書作成基本料(30,000円)を加えた金額となります。

(3)拒絶理由通知対応手続き

審査官が特許出願の内容に拒絶理由を発見しない場合はそのまま特許査定になります。したがって、この拒絶理由通知対応は不要です。

しかし、実際には多くの出願が拒絶理由通知を受け、この拒絶理由を解消して特許査定となっています。一般的な解消手段としては、意見書の提出があります(場合によっては補正書も提出)。当事務所では拒絶理由通知書の内容、その中で挙げられた引用文献の内容及び考えられる反論の内容について案を作成し、お客様に説明した上で意見書等を作成します。

費用は意見書のみ作成・提出した場合も意見書・補正書を作成・提出した場合も応答書基本料(100,000円~)となります。

(4)特許登録手続き

特許査定を受け取り、登録するには特許料を支払う必要があります。

費用は特許料(6,900円~(請求項数により増加))及び事務所手数料(10,000円)となります。

2.鑑定

当事務所が対応可能な鑑定には以下の種類があります。

(1)第三者が扱う製品がお客様が保有する特許権に抵触しているか否か?

(2)お客様が保有する特許に特許無効理由が存在するか否か?

(3)お客様が扱う製品が第三者が保有する特許権に抵触しているか否か?

(4)第三者が保有する特許に特許無効理由が存在するか否か?

(5)お客様が扱う製品が第三者が保有する特許権に対して先使用権を有するか否か?

これらのうち、(1)及び(2)のモデルケースを記載します。

(1) 第三者が扱う製品がお客様が保有する特許権に抵触しているか否か?

1st Step (電話又はメールでの相談)

電話又はメールでご相談ください。(無料

なお、実際に打ち合わせする場合には事前に内容を把握するため、お客様が保有する特許の出願から特許権を取得するまでに特許庁に提出した書類等を送っていただく必要があります。

2nd Step (打ち合わせ①)

お客様のもとに伺いますので、お客様の特許に関する質問にお答えいただくとともに、第三者の製品に係る技術等に関する質問についてご回答ください。

費用は交通費を請求します。

3rd Step (打ち合わせ②)

打ち合わせ①に基づき、当該製品分野の技術動向等を検討した上で再度打ち合わせを行います。

この打ち合わせの内容によっては、お客様が鑑定を取りやめることもあり得ます。その場合、費用は交通費検討料150,000円となります。

一方、鑑定を続行する場合は鑑定書作成費用とまとめますので、費用は交通費のみ請求します。

4th Step (鑑定書作成及び納品)

鑑定書の内容をチェックいただき誤記等は修正したものを納品いたします。

費用は鑑定書作成費用(250,000円~)を請求します。

(2) お客様が保有する特許に特許無効理由が存在するか否か?

1st Step (電話又はメールでの相談)

電話又はメールでご相談ください。(無料

なお、実際に打ち合わせする場合には事前に内容を把握するため、お客様が保有する特許の特許番号をご連絡いただく必要があります。また、お客様が既に特許無効の理由の根拠となりうる先行技術に関して情報をお持ちの場合、この情報についてもご連絡願います。

2nd Step (打ち合わせ①)

お客様のもとに伺いますので、お客様が保有する特許に関しての質問にお答えください。また、既に先行技術の情報をご連絡いただいている場合にはその技術に関しての質問にもお答えください。

一方、まだ特許無効の根拠となる証拠に乏しく、先行技術調査を行いたい場合には、先行技術文献調査会社への依頼をお勧めします。

先行技術調査会社への説明の場への同席をご要望される場合には交通費及びタイムチャージ(10,000円/時)を請求させていただきます。

費用は交通費を請求します。

3rd Step (打ち合わせ②)

打ち合わせ①及び先行技術調査結果に基づいて先行技術文献に開示されている範囲や先行技術の組み合わせの可否を検討した上で再度打ち合わせを行います。

この打ち合わせの内容によっては、お客様が鑑定を取りやめることもあり得ます。その場合、費用は交通費検討料150,000円となります。

一方、鑑定を続行する場合は鑑定書作成費用とまとめますので、費用は交通費のみ請求します。

4th Step (鑑定書作成及び納品)

鑑定書の内容をチェックいただき誤記等は修正したものを納品いたします。

費用は鑑定書作成費用(250,000円~)を請求します。

3.係争対応

(1)刊行物等提出(情報提供)

特許庁に継続中の特許出願の内容に類似した技術が記載された先行技術文献を特許庁に提出することで、審査官による審査に利用してもらい権利化阻止を図るものです。単に先行技術文献を提出するだけでも良いのですが、一般的には両者を対比してその特許出願に記載された発明に特許を付与すべきでない理由を説明します。

費用は情報提供書基本料(100,000円~)となります。

(2)特許異議申立

特許掲載公報発行日から6ヶ月以内にその特許の取消しを求める制度です。審判官による書面審理が行われます。この場合は特許発明と、この特許発明に類似した先行技術文献記載の技術との対比表等を記載した特許異議申立書を提出する必要があります。

費用は特許異議申立基本料(250,000円~)となります。

(3)特許無効審判請求

特許の無効を求める制度です。通常は特許無効審判請求人と被請求人が出席して口頭審理が開かれます。したがって、特許発明と、この特許発明に類似した先行技術文献記載の技術との対比表等を記載した特許無効審判請求書を提出するだけでなく、審理が進むと口頭審理陳述要領書等も作成する必要があります。

費用は特許無効審判請求基本料(250,000円~)ですが、口頭審理陳述要領書作成費用口頭審理対応費用も加わります。

一方、お客様の特許に第三者から特許無効審判が請求された場合の対応は、口頭審理陳述要領書作成費用や口頭審理対応費用は必要ですが、特許無効審判請求基本料は不要です。

4.セミナー

例えば、知的財産全般についての講演、事例も用いた特許係争についての講演等を行います。この場合、一度お客様と打ち合わせてどのような点に焦点を当てた内容とするかや、お客様の製品について説明いただき、できるだけその製品分野に近い分野の係争事例を盛り込んだ内容とさせていただきます。

費用は講演基本料(50,000円/時~)となります(資料作成料含む)。

5.顧問

顧問業務自体は定期的にお客様を訪問し、その時々の知財に関する問題等についてコンサルティングすることになります。特に顧問契約を結ばなくてもご連絡があれば伺いますが、顧問契約を結んでいただき定期的に訪問することでお客様の製品や技術に関する理解が深まるので、出願や係争対応の時間短縮や他社特許対策等の品質も向上します。

費用は顧問基本料(30,000円/月~)となります。