掘削装置事件(その3)

投稿日: 2017/06/07 21:50:20

今日で平成25年(ワ)第10958号 特許権侵害差止等請求事件についての検討は最後です。

4.裁判所の判断

4.1 争点(1)(被告装置1は本件訂正発明1の1及び1の2の技術的範囲に属するか)について

(1) 本件訂正発明1の1の構成要件Cの充足性について

ア 構成要件Cの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」の意義

本件明細書等1には次の各記載がある。

(ア)「この機枠6の下部には,図2に示すようにスカート状のブラケット9が一体的に突設され,このブラケット9内に前記回転駆動軸3が同心状に突設されている。」(段落【0013】)

(イ)「前記固定ケーシング5は,〔中略〕外周面に例えば2条の係合用突条部17,17が周方向に一定間隔でそれぞれ長手方向全長に亘って一体または一体的に条設されている。」「固定ケーシング5の上端フランジ部5aが,前記機枠6下部に突設されたスカート状ブラケット9の下端フランジ部9aに接合され,それによって固定ケーシング5が回転駆動装置1の機枠6に一体的に固定される。」(段落【0015】)

(ウ)「所定深度まで掘削したならば,エアの供給を停止してダウンザホールハンマー4の作動を停止させた後,昇降操作用ワイヤーWを巻取り操作して,固定ケーシング5を掘削軸部材2及びダウンザホールハンマー4と共に引き上げ,その後掘孔内に,グラウト圧送ポンプに接続されたグラウトホースを引き入れてセメントミルク等のグラウトを注入する。」(段落【0025】)

(エ)「固定ケーシング5が円筒状ケーシングからなるため,地盤への固定ケーシング5の打ち込み及び引き抜きが容易となり,またケーシングの材料コストも,円筒状ケーシングの方が角筒状ケーシングより安価である。」(段落【0028】)

イ 上記アの本件明細書等1の各記載をみると,段落【0015】には「一体または一体的に条設されている。」という表現があることから,本件明細書等1においては,「一体」と「一体的」は異なる意義を有する用語として用いられているといえるものの,「一体的」という用語が「一体」と並列して記載される程度に連結していることを意味する用語として用いられていることが推測される。

このことに前記アの各記載のとおり,「固定ケーシングが回転駆動装置の機枠に一体的に固定される」ものとされ,「固定ケーシングを掘削軸部材及びダウンザホールハンマとともに引き上げる」ことや「固定ケーシングの打ち込み及び引き抜き」をすることが記載されていることを併せて考慮すれば,「固定ケーシング」とは,回転駆動装置の機枠に,「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものをいうと解するのが相当である。

ウ さらに,原告が,本件特許3の拒絶査定を受けた後の不服審判請求(不服2004-5391)において提出した「手続補正書」(乙6)をみると,本件発明3と引用文献1(特開平09-195655号公報。本件特許1の公開特許公報)記載の発明との相違点について,「アウターケーシングの構成が,本願発明では『回転駆動装置に対して固定連結されておらず,着脱自在である』のに対し,引用文献1に記載の発明では『固定ケーシング5が回転駆動装置1の機枠6に一体的に固定』されている点で明らかに相違している。」と記載されており,原告も本件訂正発明1の1の構成要件Cの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」は着脱可能ではないものをいうと認識していたものと認められる。

エ 以上からすると,「一体的に垂下連結される固定ケーシング」とは,「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものを指し,着脱可能なものは「固定ケーシング」に当たらないというべきである。

オ この点に関して被告装置1につき検討すると,現場①の被告装置1には,中空スリーブに設けられた切り欠きとケーシングに固設された角鉄を係合させることにより,ケーシングが中空スリーブに着脱可能に係合されるもの(上部/角鉄と切り欠き)と,回転駆動装置の下部に設けられたフランジとケーシング上部に設けられたフランジとをボルトとナットで固定するもの(上部/ボルト)が存在することについては当事者間に争いがなく,また,現場②ないし⑦については,ケーシングと中空スリーブの関係について現場①の「上部/角鉄と切り欠き」と同じ構成であることについて当事者間に争いがない。

そして,着脱可能なものは構成要件Cの「固定ケーシング」に当たらないから,現場①の被告装置1のうち,「上部/角鉄と切り欠き」の被告装置1及び現場②ないし⑦の被告装置1は,いずれも構成要件Cを充足しないと認めるのが相当である。

したがって,これらの被告装置1は,本件訂正発明1の1の技術的範囲に属しない。

カ 他方で,現場①の被告装置1のうち,「上部/ボルト」の被告装置1は,ケーシングが回転駆動装置にボルトとナットにより固定されており,「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものということができるから,構成要件Cの「固定ケーシング」を充足すると認めるのが相当である。

(2)本件訂正発明1の1の構成要件Dの充足性について

ア 次に,上記現場①の「上部/ボルト」の被告装置1が構成要件Dを充足するか検討する。

イ 現場①の「上部/ボルト」の被告装置1には,「下部/2本のH形鋼」のものと「下部/1本のH形鋼」のものがあることについては当事者間に争いがない。そして,被告装置1の写真(甲55・写真③④⑤及び乙56ないし58)によれば,被告装置1の下部の構成は,下図のとおりであると認められる。下図の茶色部分はH形鋼からなる一対の支持部材ないし桁材であり,灰色部分は,左図では「1本のH形鋼」,右図では「2本のH形鋼」である。


ウ 構成要件Dのケーシング回り止め部材は,「固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有する」ものであるところ,上図の赤線で囲まれた突条部を有する円形部分が固定ケーシングに当たる。そして,「ケーシング挿通孔」にいう「孔」は,「あな。中空のすきま。」(漢字源改訂第五版。乙78)を意味するところ,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1では,固定ケーシングが支持部材ないし桁材及びH形鋼で囲まれておらず,固定ケーシングの周囲の部材が「あな。中空のすきま。」を形成しているということはできないから,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1には,「ケーシング挿通孔」が存在しないと認めるのが相当である。

したがって,「下部/1本のH形鋼」の被告装置1は,構成要件Dを充足しない。

エ 次に,「下部/2本のH形鋼」については,上図の茶色部分と灰色部分に囲まれた部分が「孔」に当たるということができる。そして,ケーシングに赤線で囲まれた突条部が存在し,この突条部が灰色部分のH形鋼の切り欠きないし凹部と係合することによって,ケーシングの回転が阻止されるといえるから,「下部/2本のH形鋼」の被告装置1は,構成要件Dの「ケーシング回り止め部材」を有すると認めるのが相当である。

オ 被告の主張に対する判断

この点に関して被告は,「ケーシング挿通孔」が円形孔部を意味するとか,ケーシングの外周面に突条部が二つ設置され,2箇所で係合する必要があるなどと主張するが,本件特許1の特許請求の範囲請求項1には「孔」が円形であることや,突条部を二つ要する旨の文言はない。また,一般に,「孔」は「中空のすきま。」という意味を有するにすぎず,「円形」であることまでを意味しない。さらに,本件明細書等1の記載をみても,被告の上記主張のとおりに解すべき理由はない。

したがって,被告の上記主張は採用することができない。

カ 以上のとおり,その余の点について判断するまでもなく,被告装置1のうち,現場①の「上部/ボルト,下部/2本のH形鋼」の被告装置1は本件訂正発明1の1の技術的範囲に属するが,その余の被告装置1は,いずれも本件訂正発明1の1の技術的範囲に属しない。

4.2 争点(2)(被告装置2は本件発明3の技術的範囲に属するか)について

事案に鑑み,争点(2)オ,カにおける構成要件H及びIの「第1の反力プレート」の充足性について判断する。

(1)構成要件H及びIの「第1の反力プレート」の意義

本件発明3の構成要件Hには,「当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して係合し,」とあるから,構成要件Hの「第1の反力プレート」は,「第2の反力プレート」に係合しているものである。そして,構成要件Iには,「上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ,」とあるから,構成要件Iの「第1の反力プレート」は,「反力アーム」に係合するものである。

そして,構成要件Hの「第1の反力プレート」と構成要件Iの「第1の反力プレート」は同一の名称を用いていることからして,同一の部材を指すものと解するほかない。

(2) 被告装置2の「第1の反力プレート」の充足性

一方,原告の主張する被告装置2の構成をみると,被告装置2-1ないし2-5のいずれにおいても,構成要件Hの「第1の反力プレート」に当たるものは中空スリーブの「角鉄」のみであり,構成要件Iの「第1の反力プレート」に当たるものはケーシングの「長手方向突条部」のみであるから,構成要件Hの「第1の反力プレート」に当たる「角鉄」と構成要件Iの「第1の反力プレート」に当たる「長手方向突条部」は別個の部材ということになる。

この点,原告が,平成29年3月9日付け訴状訂正申立書兼訴えの取下書において,被告装置2の構成を裏付けるものとして指摘する写真(甲34の①③,甲55の⑥,甲58の③,甲60の2の②)をみても,角鉄と長手方向突条部は別個の部材であることが認められる。

したがって,仮に被告装置2の構成が原告の主張するとおりであると認められたとしても,被告装置2には,構成要件Hの「第1の反力プレート」と構成要件Iの「第1の反力プレート」を同時に充たす部材が存在しないというほかない。

(3) 以上のとおり,被告装置2には,いずれも,構成要件H及びIの「第1の反力プレート」が存在しないから,その余の点について判断するまでもなく,被告装置2は,本件発明3の技術的範囲に属しない。

4.3 争点(3)(被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか)について

(1)現場③の被告装置3における「ワイヤー」の有無について

本件訂正発明4はその構成に「ワイヤー」を含むところ(構成要件I及びJ),被告は,現場③の被告装置3については「ワイヤー」を使用していないと主張する。

そこで検討するに,現場③の被告装置3の写真(甲57)にはワイヤーが撮影されておらず,他に本件全証拠を精査しても,現場③の被告装置3について「ワイヤー」が存在することを認めるに足りる証拠がない。

この点に関して原告は,ワイヤーの存在を裏付ける証拠として写真(甲34の②)を指摘する。

しかし,上記写真は,現場⑦の被告装置3を撮影したものであると認められるから(甲34の①),同写真によって現場③の被告装置3について「ワイヤー」が存在すると認めることはできない。

したがって,現場③の被告装置3については,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明4の技術的範囲に属しない。

(2)そこで,以下では,現場⑥及び⑦の被告装置3が,本件訂正発明4の技術的範囲に属するか検討する。

ア 現場⑥及び⑦の被告装置3の構造

被告の主張によれば,現場⑥及び⑦の被告装置3の構造は次の図(青色及び赤色の着色部分及び文字は除く。)のとおりであり,この点については原告も明確に否定しておらず,他にこれに反する証拠もないから,上記構造を否定すべき理由はない。

イ 構成要件E,G,H,J及びKの「排土口」の充足性について

(ア)構成要件D及びEによれば,「排土口」は「ケーシングに形成され」たものであって,ケーシングの内壁とダウンザホールハンマとの間に形成された「通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するため」のものであるとされている。

ここで,「排土」は「不要な土砂を取り除くこと。また,取り除かれた土砂。」を意味し(デジタル大辞泉。甲35),「口(こう)」は,「外部に開いた通路。出入りするところ。」を意味するから(広辞苑第五版。甲36),「排土口」は,「(掘削により)取り除かれた土砂が出入りするところ」を意味すると認められる。そして,上図の赤字で「開口部」と示した部分は,ケーシングの内壁とダウンザホールハンマとの間の通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に出すところであるといえるから,「排土口」に当たる。

(イ)この点に関して被告は,ケーシングに「形成され」という表現がされていることをもって,ケーシングには本来存在しないもので,排土の排出という目的のために特別に設けられたものを意味すると主張する。

しかし,「形成」とは,「形ができ上がること。形づくること。」を意味するにすぎず(広辞苑第六版),「形成された」という表現は「形づくられた状態にある」程度の意味を有するものと解するのが自然であって,それ以上に,特定の目的のために特別に設けられたものであることまでを意味するというべき理由はなく,また,その他の特許請求の範囲請求項1の文言をみても,被告の主張する意味に解すべき理由はない。

したがって,被告の上記主張は採用することができない。

(ウ)よって,現場⑥及び⑦の被告装置3は「排土口」を充足する。

ウ 構成要件G,H及びKの「衝突部」の充足性について

(ア)構成要件G及びHによれば,本件訂正発明4における「衝突部」は,排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突するようになっているもので,排土口からは所定距離離隔した状態で,排土口を臨むように設けられているものである。なお,「臨む」とは「目の前にする。面する。」という意味である(広辞苑第六版)。

そして,現場⑥及び⑦の被告装置3の構造は上記ア記載の図のとおりであるところ,被告装置3では,排土口からケーシングの外側へ排出された掘削土は,中空スリーブの上部内面(同図に青色で示した部分及びその周辺)に衝突して,下方に落下する。そして,中空スリーブの天板部分は,排土口に面する位置に存在しており,排土口を臨むように設けられているといえる。そうすると,中空スリーブの天板部分が,本件訂正発明4の「衝突部」に当たると認めるのが相当である。

(イ)この点に関して被告は,「掘削土が衝突するようになっている衝突部」との表現及び本件訂正発明4の作用効果からすると,「掘削土」を受け止めるために設けられた特別の部分が存在することを要すると解するべきであると主張するが,「掘削土が衝突するようになっている」という表現から直ちに「掘削土が衝突する」ために設けられた特別の部分を意味するとまで読み取ることはできず,また,本件訂正発明4の特許請求の範囲請求項1の文言をみても,被告が主張するとおりに解すべき理由はない。

また,被告は,本件明細書等4の「円筒部11は,当該円筒部の一部から成る衝突部13を内壁側に含んでいる。」(段落【0034】)という記載を指摘して,本件訂正発明4における「衝突部」は飛散防止装置の内壁とは別の部材であると主張する。

しかし,構成要件Gは「飛散防止装置は・・・衝突部を含んでおり」というのみであるから,「飛散防止装置」の内壁と「衝突部」が別の部材であることまでを要求しているということはできない。そもそも,本件明細書等4の段落【0034】の円筒部11を図示した【図2】をみると,衝突部13は円筒部11の内壁の一部であることが示されており,円筒部11は飛散防止装置の一部であるから,衝突部と飛散防止装置の内壁は別の部材ではないことが示されている。

したがって,被告の上記主張は採用することができない。

(ウ)よって,現場⑥及び⑦の被告装置3は「排土口」を充足する。

エ そして,その余の構成要件については,被告は明らかには争っていない。

したがって,現場⑥及び⑦の被告装置3は,本件訂正発明4の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。

4.3 争点(4)(損害発生の有無及びその額)について

省略

 

5.検討

(1)特許の件数及び被告製品が複数あるので、どの特許に対してどの被告製品が抵触と認定されたかわかりにくいと思われるので整理します。

① 現場①の「上部/ボルト 下部/2本のH形鋼」の被告装置1が本件訂正発明1の1の技術的範囲に属する。

② 現場⑥及び⑦の被告装置3は,本件訂正発明4の技術的範囲に属する。

(2)本件訂正発明1の1(構成要件C)

判決では「「一体的に垂下連結される固定ケーシング」とは,「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものを指し,着脱可能なものは「固定ケーシング」に当たらないというべきである。」と認定していますが、これについては疑問があります(準備書面等は読んでいないので判決等の情報のみからの考えです。)。

例えば物と物との接続部が滑らかであってあたかも一つのものに見えるような場合、接続が強固であるか否かに関わらず、一体的であると表現することがあります。したがって、「一体」という文言からすぐさま強度を定義していると解釈することには無理があると思います。

また、発明完成の時点では安全性等を鑑みて強固に固定する必要があると想定したところ、実際の製品ではそれほどの強度を必要としないこともままあります。したがって、「一体」という文言が強度を定義していると解釈する場合でも現実に使用に耐えうる程度を意味していると解釈しなければ本件発明の場合は発明の本質を保護することが難しくなります。

もちろん、本来この発明の場合に特許請求の範囲に「一体的に」という余計な文言を記載する必要はありません。全く無意味な限定であり、書く方が悪い、という考え方もあります(私自身もクレームに修飾語を用いることは好きではありません。)。しかし、だからといって一体と同程度の強度が求められると解釈するのは飛躍しすぎていると思います。

また、判決では本件特許3の拒絶査定不服審判における手続補正書の内容を取り上げて「原告も本件訂正発明1の1の構成要件Cの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」は着脱可能ではないものをいうと認識していたものと認められる。」と認定しています。確かに原告が拒絶査定不服審判当時にそのように記述していますが、単に原告の勘違いだった可能性もあります。原告が本件特許3の発明について主張したことと訴訟で食い違いがあれば包袋禁反言を検討すべき射程範囲ですが、拒絶理由通知の引用文献に対してどのように理解していたとしても、拒絶理由が解消しているか否かの最終判断は審判官が下すわけなので無関係だと考えます。その引用文献が原告の出願であってもです。

知財高裁に控訴したら本件訂正発明1の1については、結論が同様に非抵触だとしても、書き直されるのではないかと思います。

(3)本件訂正発明1の1(構成要件D)

判決文の図を見る限りは「下部/1本のH形鋼」が孔ではないという解釈自体は当然と思います。ところで争点には「均等侵害の有無」とありますが、裁判所の判断では一言も触れていません。特許請求の範囲にはケーシング相通孔に必要とされる機能として「掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置され、固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができる」と定義されているだけなので、均等侵害は検討する価値があると思います。

(4)念のため被告の保有する特許をざっとチェックしたところ、特許第3043320号が2000年10月30日に特許異議申立を受け、請求項2だけが取消になり、さらに2003年7月17日に特許無効審判を請求されました。特許異議申立人及び特許無効審判請求人はいずれも本件の原告です。なお、特許無効審判は被請求人が訂正しましたが、特許は維持され、請求人が知財高裁に出訴しましたが、その後審判請求が取り下げられました。両者の間で何らかの合意が形成されたものと推測されます。両者には前から因縁があったようです。